ウイルス対策ソフト110番
注意点
ウイルス作成罪
これまで、ウイルスによって被害を出した場合には罪状が「著作権法違反」「器物損壊」など、直接コンピュータウイルスの配布に対する罪には問えませんでした。しかし、コンピュータウイルスに関する法律がなかった日本に、2011年7月から「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が施行されました。
この法律には「ウイルス作成罪」が含まれており、大きく2つの罰則があります。まずは、ウイルス対策による研究などの正当な理由がなくコンピュータウイルスを作成した場合、またはそれを提供し、承認なしで他人のコンピュータで実行させる目的であるときには、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
実際にコンピュータウイルスを作っていなくても、それをウイルスだと認知していて配布した場合にも罪に問えるということが大きなポイントとなってきます。
それに加えて、コンピュータウイルスと認識していて、他人のコンピュータで実行させるために取得したり保管していた場合にも、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
法務省は2点を適法条件としており「正当な理由がない」「無断で他人のコンピュータにおいて実行させることを目的」に当てはまらない場合は、罰されることはありません。 上記のように、コンピュータウイルスを作る知識がなくても、他人が作ったウイルスを保管や配布しても罪に問われるため、皆さんも意識しておく必要があります。
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